株式会社 三枝 既契約者のための 事故時連絡先 お問い合わせ・資料請求
HOME 会社情報 勧誘方針について 個人情報取扱について 採用情報 Site Map
CONTENTS
三枝とは?
個人のお客様
法人のお客様
ご相談の流れ
よくあるご質問
海外旅行保険 ネット申し込み
国内旅行保険 ネット申し込み
自動車保険 ネット申し込み
TOP よくあるご質問
よくあるご質問

住所変更に関して…

改姓に関して…

証券再発行に関して…

口座振替不能に関して…

振替口座変更に関して…

事故連絡に関して…

損害保険契約者保護機構に関して…

クーリングオフ制度に関して…

保険料控除制度の概要に関して…

その他

住所変更に関して…
Q. 転居しました。住所変更の手続きは?
所定の用紙による住所変更手続きが必要ですので、弊社までご連絡の上、お手続きください。 保険の改定や満期のご案内などを郵送することもありますので、住所変更はお早めに手続き願います。
PAGE TOP
改姓に関して…
Q. 結婚して姓が変わりました。保険名義変更の手続きは?
所定の用紙による契約者名義変更の手続きが必要ですので弊社までご連絡の上、お手続きください。
PAGE TOP
証券再発行に関して…
Q. 保険証券を紛失しました。再発行の手続きは?
下記保険は取り扱いが異なります。
【積立保険など満期返れい金がある保険】
本人確認資料※が必要になります。
※本人確認資料… 「印鑑証明書本紙(発行から3カ月以内のもの)+実印」または有効期限内の運転免許証、健康保険証、パスポート等の本紙(確認の上、コピーを取らせていただきます)、所定の用紙による証券再発行の手続きが必要ですので、弊社までご連絡の上、お手続きください。
PAGE TOP
口座振替不能に関して…
Q. 預金残高不足により、口座振替日に保険料引き落としができなかった場合は?
翌月の口座振替日に、再度振替請求します。 再請求時においても、保険料振替ができなかった場合は、原則、保険金をお支払いできなくなりますので、弊社までご連絡の上、保険料を至急お払い込みください。
※支払方法が月払の場合は、翌月分と合わせて2回分をご請求します。なお、再請求できない場合は、別途連絡します。 再請求の結果、2カ月連続して振替できなかった場合は、最初に振替できなかった日の翌日以降に生じた事故については保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
PAGE TOP
振替口座変更に関して…
Q. 保険料引き落とし口座を変更する場合は?
所定の用紙(預金口座振替申込書)に、新口座名を記入・新口座届出印を捺印の上、ご提出いただく必要があります。口座変更を希望される場合は、弊社までご連絡の上、お手続きください。 新口座からの引き落としは、口座変更の登録手続きが完了した翌月からとなります。 「預金者名義」や「口座届出印」を変更した場合も、口座変更と同様の手続きが必要となります。
PAGE TOP
事故連絡に関して…
Q. 事故が発生した場合は?
事故が発生した場合は、直ちに弊社まで、または各保険会社の24時間サービス(事故受付)までご連絡ください。ご連絡が遅れますと保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。

事故時連絡先

【自動車事故の場合】
事故が発生した場合は、まず負傷者の救護を行い、最寄りの警察署へ事故の届出を行ってください。
【相手との示談、保険の目的の修理に着手する場合】
必ず事前にご相談ください。保険会社の事前承認がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
【盗難事故の場合】
保険の目的が盗難にあった場合は、速やかに所轄の警察署にお届けください。
PAGE TOP
損害保険契約者保護機構に関して…
Q. 保険会社が破綻した場合、加入している保険はどうなりますか?
損害保険業界では、お客さまを保護する制度として、損害保険契約者保護機構を設立しています。 本補償制度の対象種目、補償割合など詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
PAGE TOP
クーリングオフ制度に関して…
Q. 保険加入後に、申込を取り止める制度はありますか?
保険契約者が「個人」で「保険期間が1年超」の場合には、ご契約申込日または「クーリングオフ説明書」受領日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、お申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。 クーリングオフは保険会社あて郵送による受付となります。詳細は弊社までお問い合わせください。

※一部クーリングオフできない契約もあります。

【クーリングオフできない場合】
下記ご契約は、クーリングオフを行うことができませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以下の契約(自動継続特約を付帯した契約を含みます)
・営業または事業のための契約 ・法人または社団・財団等が締結した契約
・質権が設定された契約 ・第三者の担保に供されている契約
・「通信による契約手続きに関する特約」にもとづき申し込まれた契約 ・自賠責保険 ・財形傷害保険   
など
既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのクーリングオフの効力は生じません。
PAGE TOP
保険料控除制度の概要に関して…
Q. 保険料控除制度とは?
平成18年度税制改正により、損害保険保険料控除制度は平成18年12月31日を持って廃止され、平成19年1月から地震保険料控除制度が創設されました。
個人契約の場合、お支払いいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円迄、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます。なお、新制度適用時期は、所得税が平成19年、住民税が平成20年度からとなります。
PAGE TOP
その他
その他、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 注) 本Q&Aに記載された内容は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご相談フォームはこちら
PAGE TOP